第一章(総則)

第1条(名称と所在地)

本クラブはB-fit及びBe-fit light24(ビーフィットライト24)スポーツクラブ(以下、本クラブ)と称します。 本部所在地:〒532-0011 大阪府淀川区西中島3丁目23-9 中里第二ビル8階

第2条(運営)

本クラブの施設は株式会社ビーバーレコード(以下、会社)がその運営管理にあたります。 クレジットカードの利用範囲に表記されるご利用店名は「株式会社ビーバーレコード」となります。

第3条(目的)

本クラブは、会員様の肉体的、精神的、社会的な健康づくりに貢献することを目的として、会員様に充実したサービスと機能を提供します。 会員様(以下、会員)は本会則に従って本サービスを利用するものとし、同意頂けない方は本サービスを利用することはできません。 法令により会員の同意を必要とする場合を除き、相当な事由がある場合には、あらかじめ会員の同意を得ることなく、本クラブの判断において、本会則の内容を変更(追加・削除を含みます。)することができます。 本クラブの利用に際してユーザーから提供を受けた個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定するものをいいます。)を、本サービスの提供、維持、運営に必要かつ相当な範囲内で利用します。

第二章(会員資格)

第4条(会員資格)

以下の条件を満たす方がご入会いただけます。 1)年齢が15歳以上(中学生を除く)の方、ただし、本クラブが認めた方を除く 2)本クラブの審査基準を満たした方、また本クラブが適当と認めた方 3)刺青(タトゥーを含む)をしていない方 4)本会則及び諸規則を遵守する方 5)暴力団及びその関係者でない方 6)医師から運動を制限されておらず、本クラブ利用に支障が無いと本クラブが判断した方 7)伝染病、その他他人に伝染・感染する恐れのある疾病を有していない方 8)妊娠されていない方・医師から運動を禁止されていない方 9)過去にグループ店舗で強制退会となっていない方 10)本クラブ及びグループ店舗を退会して3ヶ月以上経過した方 11)その他会社が入会に適すると判断した方

第5条(会員の種類)

個人の会員種別の詳細に関しては、HP・パンフレットに定めるものとします。

第6条(入会手続)

1)原則入会後3ヶ月間(入会キャンペーン適用時は6ヶ月間)は在籍継続頂きます。 各継続期間内に途中退会される場合は違約金(キャンペーン特典分・会費等)を頂戴します。 違約金の詳細は従業員より退会手続きの際に説明をさせていただきます。 2)本クラブに入会を希望する際は、所定の申込手続を行い、本クラブの承認を得るとともに、会社が定める入会金及び月会費を支払わなければなりません。 3)クレジットカード登録もしくは口座登録におけるカード名義人は、ご本人様、ご家族での登録に限ります。 4)18歳未満の方は、本会員証(デジタル会員証を含む)を発行する際に保護者の同伴、又は同意書が必要となります。 5)WEB登録が完了次第、ご登録いただいたクレジットカードでのお支払いが始まります。

第7条(入場の禁止)

以下の方の入場を禁止します。 1)本会則および本クラブのルールを遵守しない方 2)刺青(タトゥー)をされている方 3)暴力団およびその関係者の方 4)医師等により運動を禁じられている方 5)妊娠中の方 6)伝染病その他、他人に伝染・感染する疾病を有する方 7)酒気を帯びている方 8)危険な刃物や薬物等を持っている方 9)他の会員様及び従業員・インストラクターにとって、嫌悪感を抱かせたり、迷惑となる行為をする方(カスタマーハラスメントを含む) 10)本クラブが会員として不適当と判断した方 11)年齢が15歳未満(中学生不可)の方、ただし本クラブが認めた場合を除く

第8条(入会金)

入会金・事務手数料はいかなる場合も返金致しません。

第9条(会員資格の停止及び強制退会)

本クラブは、次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の停止または強制退会をさせることができます。 1)3ヶ月以上の会費を滞納したとき(店舗により2ヵ月以上の滞納で入館が出来ない処理をする事があります。) ※未納会費については、第三者機関から請求する場合があります。 2)本クラブの施設・備品を故意に棄損したとき 3)本会則、その他本クラブの定める諸規則・ルールに違反したとき。内容により警察に通報し、弁済を求める場合があります。 4)本クラブまたは会社の名誉、信用を毀損する、または本クラブの秩序を乱したとき 5)他の利用者に迷惑となる行為があったとき、または迷惑となる物品や動物等を持ち込む方 6)会費滞納を含め、過去に当社運営クラブを強制退会となった事がある方 7)その他本クラブの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると本クラブの基準で認めた方 8)本クラブ内で許可なく、写真撮影及び動画撮影をした方。本クラブが認めている場合を除く 9)SNS等で他の利用者の許可なく、個人が特定できる情報や写真を撮影・投稿した方 10)本クラブのグループ店舗で退会後、3ヶ月未満での新規入会が発覚した方 11)入会後、過去に本クラブのグループ店舗で強制退会処分を受けた事が発覚した方 12)暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等、反社会的勢力であることが判明したとき 13)他人や従業員、本クラブ、会社を誹謗中傷したとき 14)他人や従業員に対する暴力行為、にらむ・暴言・邪魔をする等の威嚇行為、他人が恐怖を感じる行為をしたとき 15)会社の判断で本クラブを継続困難と認めたとき

第10条(会員資格の喪失)

会員は次の場合、その資格を失います。 1)退会・強制退会 2)入場の禁止 3)死亡 4)本クラブの閉鎖

第11条(各種届出)

1)会員登録情報に変更が発生した際は本クラブが別途定める期間内で速やかに所定の手続きを行っていただきます。 2)退会・種別変更をご希望の場合は、必ず本人様がご来店頂き、所定の届出を店舗に提出してください。 ※当月5日までのお手続きで当月末退会、種別変更は翌月の変更となります。 ※未納会費がある場合は、完納いただいてからの退会手続きとなります。 ※種別変更は変更手数料として1,100円が必要です。 ※5日が休館日の場合は翌日が期日となります。

第12条(会員資格の譲渡)

会員資格の譲渡ならびに担保等に供することはできません。 家族並びに他人に会員カードの貸し出し等をする行為は強制退会処分とし、不正利用の費用を弁済頂きます。

第三章(会員の権利・義務)

第13条(会員証)

本クラブは会員に対し、会員証(デジタル会員証を含む)を交付します。顔認証で入場する店舗の場合、会員証はありません。

第14条(月会費等)

1)会員は会員種別に応じる月会費を定められた期日までに本クラブに納入する義務があります。 2)既納の会費は理由の如何を問わず、原則返還致しません。 会費は、会員が当該月において当クラブの施設を利用可能な状態を提供することの対価として発生するものとし、実際の利用の有無にかかわらず発生いたします。会費は原則として後払いにて請求いたしますが、口座振替を利用する会員については事務処理の都合上、前払いにて請求する場合があります。 3)手続きが完了しない限り、ご利用の回数、ご利用の有無にかかわらず月会費・諸費用は発生します。 4)施設維持管理費の高騰・人件費や物価等の変動により、会費改定をする場合があります。 5)Be-fit light24のみ、年1回のメンテナンス・セキュリティ管理料が掛かります。入会から3ヶ月後の月会費と一緒に引落とされます。以降、毎年同じ月に引落とされます。

第15条(施設利用)

1)会員は本クラブの施設を利用する場合は、会員証が必要です。持参なき場合は利用できません。(顔認証の店舗は会員証がございません。)会員登録のため顔写真の撮影が必要です。 2)Be-fit light24会員は利用規約に基づき利用登録の3か月目より全てのBe-fit light24(Be-fit light24plus含む)を利用することができます。 3)Be-fit light24会員の登録店舗の変更(移籍)は利用開始の2ヵ月経過後の3ヶ月目よりお手続き可能です。

第16条(会員の事故)

1)本クラブ内及び駐車場内で発生した傷害・盗難、その他の事故について本クラブ側に責任が認められない場合は一切の責任を負いません。 2)会員が本クラブの施設を利用中、人的・物的事故により会員が損害を受けた場合、本クラブ側に責任が認められない場合、本クラブは一切の責任を負いません。

第四章(その他)

第17条(ビジター制度の利用)

1)原則として15歳未満の方(中学生不可)はビジター制度が利用できません。 2)ビジター利用は会社が別途定める施設利用料金を支払うものとします(店舗により変動)。

第18条(施設の閉鎖)

本クラブは次の場合、クラブ施設の全部または一部を閉鎖することができます。 1)天災・災害等の不可抗力により、施設が開場できないとき 2)施設の改装または修繕のとき 3)行政指導、法令の制定改廃などによるとき 4)経営上重大な理由のとき

第19条(その他)

本会則に定めない事項については会社がこれを定めるものとします。 本クラブの利用が会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本クラブの利用が適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合することについて、何ら保証するものではありません。 本クラブの都合により、本会則の内容を変更し、または提供を終了することができるものとします。 ただし、本クラブが本サービスを終了する場合には、本クラブが適切と考える方法により、会員に事前に通知します。 本クラブから会員への通知は、会員が届け出た電子メールアドレス、住所その他の連絡先に対して行います。 会員が届け出た連絡先に誤りがある場合、または変更の届出を怠ったことにより通知が届かなかった場合であっても、当該通知は届いたものとみなします。

第20条

本会則または本サービスに起因しまたは関連する一切の紛争については、【大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所】を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第21条(改定)

本会則、細則、利用案内の改定・変更は、本クラブの定めるところによるものとし、本クラブはHPにて変更した会則を提示する事とする。その効力はすべての会員におよびます。

第22条(附則)

本規約は2026年3月1日より施行いたします。
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